本課程での受講について
- Q受講生の年齢層はどのくらいですか?
30代から50代の方が全体の約8割となっていますが、20代から60代の方まで幅広い年代の方が受講しています。
- Q仕事との両立は可能でしょうか?
ほとんどの方がお仕事をされながらの学習です。自宅学習はe-learningシステムを使用した学習が中心ですから、ちょっとした時間を有効活用することでお仕事との両立は可能です。また、スクーリングは計8日間(実習免除の場合7日間)で、一部科目は、対面またはオンデマンド配信を選んでご受講いただけます。詳細は、本課程の学習についてをご参照ください。
- Qスクーリングは、対面またはオンデマンド配信を選べるのでしょうか。
オンデマンド配信とはどのように受講するのでしょうか。 一部科目は、対面またはオンデマンド配信を選んでご受講いただけます。
対象科目や受講方法等の詳細は、スクーリングをご参照ください。
出願要件について
- Q自身が大学ですべての基礎科目を履修したかどうか不明です。
本校では、他校での履修状況について確認することができないため、ご自身でご卒業大学にお問い合わせいただく必要があります。なお、本課程への出願には、卒業時にすべての基礎科目を履修している必要があります(一部の基礎科目のみでは不可)。
- Q現在、社会福祉士の登録申請中のため、登録証が手元にありません。出願は可能でしょうか。
期限(2026年4月30日(木))までに登録証の写しを提出できる場合に限り、社会福祉士国家試験の合格証の写しでも出願の受付をいたします。登録証が届き次第、登録証の写しを提出してください。期限までに登録証の写しの提出が確認できない場合は、本課程に合格し入学手続きが完了していても、入学取り消しとなりますのでご注意ください。
- Q社会福祉士と精神保健福祉士の講座を同年に受講したいです。
同年の出願(受講)は受付しておりません。ご了承ください。
実習・相談援助実務経験について
- Q実習は自宅の近くで行えますか?
実習協力施設は東北6県各地にあります。実習先は、原則本校登録の実習施設から決定しますが、受講生の勤務先(病院、施設等)も、要件を満たせば本校の実習施設として登録していただくことができます。詳細は、ソーシャルワーク実習をご参照ください。
- Q実習先はいつ頃決定しますか?
ソーシャルワーク実習指導(入学年度の5月予定)を受講後、出願前にご相談いただいた内容もふまえ、順次実習先を決定していきます。
- Q出願時点で出願資格の実務経験年数を満たしていません。受講中に実務経験年数を満たしますが、出願できますか?
受講中に実務経験年数を満たす場合は、出願できません。入学前日(2026年4月30日)までに実務経験年数を満たす見込であれば、出願できます。
- Q自身の仕事内容が実務経験の対象となるかが分かりません。
自身のお仕事が実務経験の対象となるかどうかは、別紙 実務経験の対象となる施設・事業・職業についての内容をふまえ、ご勤務先にご確認をお願いいたします(社会福祉振興・試験センター(外部リンク)のHPにも最新の内容を掲載しております)。
なお、次の①~⑤に該当する業務に、年間を通じた業務時間の概ね5割以上従事していることが要件となります。
①精神障害者の相談
精神障害者の精神疾患の状態にも配慮しつつ、その円滑な社会復帰に資する各種の情報提供
②精神障害者に対する助言、指導
精神障害者に対して、その精神疾患の状態にも配慮しつつ、その退院後の住居や再就労の場の選択等について、積極的な提案、誘導
③精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練
社会復帰の途上にある精神障害者に対し、時間を決めて洗面させる、清掃、洗濯等の習慣をつけさせる、公共交通機関の利用に慣れさせる等の生活技能を身につけるための訓練
④精神障害者に対するその他の援助
精神障害者自身がすることに困難が伴う手続きを代行し、社会復帰を目指す精神障害者を受け入れる側の家族、学校、会社等に精神障害に関する理解を求めるなど、個々の精神障害者のニーズに応じた多様な支援
⑤援助を行なうための関係者との連絡、調整等
・ケースカンファレンス等の会議への出席
・ケース記録等の関係書類の整理
・職員間の申し送り、連絡、調整
・関係機関との連絡、調整
なお、病棟における食事の介助や入浴の介助等の看護業務は、実務経験としては認められません。(注意)児童が利用者である施設においては、精神障害がある障害児に対する相談援助業務だけでなく、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業務も実務経験の対象となります。ただし、乳児院においては、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業務が実務経験の対象となります。乳児に対する相談援助業務は、実務経験の対象とはなりません。
- Q指定施設において相談援助の実務経験がありますが、労働時間が常勤者のおよそ1/2程度です。
実務経験期間として計算できるでしょうか? 相談援助の実務経験期間は、当該施設等と雇用関係を有し、常勤(労働時間が当該施設の常勤者のおおむね3/4以上であるものを含む)で従事した期間を通算して計算するため、今回の場合は、実務経験期間とすることはできません。
出願書類について
- Q現在東京都に住んでいますが、入学前までに宮城県に引越予定です。
「入学願書」の現住所欄はどのように記載したらよろしいでしょうか? 現住所である東京都の住所を記載のうえ、宮城県に引越予定である旨を併記してください。引越後の住所が確定しましたら、速やかに本校に届出てください。
- Q以前の勤務先が閉鎖してしまい、「実務経験証明書」を作成してもらうことができません。
どうすればよいでしょうか? -
以前のお勤め先が閉鎖されている場合、「実務経験証明書」に代わり、以下の書類(3種類)の提出が必要となります。
①「施設・事業種類」が確認できる書類(以下のいずれか1点の原本)ア)閉鎖事項全部証明書(閉鎖手続未済の場合:履歴事項全部証明書)【最寄りの法務局で入手可、有料】
イ)その他、「施設・事業」が確認できる書類②「職種(職名)」が確認できる書類(以下のいずれか1点の写し)ア)雇用契約書、雇用通知書 イ)労働契約書、労働条件書 ウ)辞令
エ)給与明細、勤務表(職種が明記されている場合) オ)その他、「職種(職名)」が確認できる書類③「従業期間(雇用期間・在籍期間・登録期間)」が確認できる書類(以下のいずれか1点の写し)ア)勤務表、出勤表 イ)給与明細、源泉徴収明細 ウ)雇用保険や年金の記録に関する書類
エ)その他、「従業期間」が確認できる書類
- Q「実務経験証明書」について、自身が法人代表者であり他に証明権限を有する者がおりません。
「自己証明は認められない」とのことですが、どうすればよいでしょうか。 「実務経験証明書」は、代表者欄に出願者の役職名及び氏名を記載する形で出願者以外の第三者に作成いただき、作成者の氏名及び認印を欄外に記名押印してください。また、出願者自身が代表者であることと、実務経験の対象となる事業を行っていることが確認できる「法人の履歴事項全部証明書」(出願前3ヶ月以内に発行のもの、コピー可)を添付してください。
その他
- Q授業料の減免制度はありますか?また、教育訓練給付制度の指定講座になっていますか?
授業料の減免制度等は、学費サポートからご確認ください。
また、本課程は、教育訓練給付制度(一般教育訓練)の指定講座です。詳細は、一般教育訓練給付制度からご確認ください。
- Q既修得科目の認定はしていますか?
既修得科目認定の制度がございます。「既修得科目認定・実習時間一部免除申請書」を出願書類とあわせて提出してください。既修得科目認定の対象となる科目は、原則精神保健福祉士指定科目のみです(社会福祉士登録者は「ソーシャルワークの理論と方法」も対象。また、社会福祉士指定科目「ソーシャルワーク実習」履修済みの方は「ソーシャルワーク実習」の60時間免除対象)。詳細は、「既修得科目認定・実習時間一部免除申請書」をご確認ください。なお、既修得科目認定となった場合でも原則授業料の減免はございませんが、「ソーシャルワーク実習指導」および「ソーシャルワーク実習」について既修得科目認定となった場合には、授業料から120,000円を減免いたします。
- Q入学前に、実習や学習の進め方等について、詳しく教えていただきたいのですが。
9月下旬以降、対面及びオンライン学校説明会を実施予定です。開催日程は、学校説明会・個別相談会をご確認ください。ご希望の方には、予約制の個別相談会も開催いたします。また、本課程紹介動画では精神保健福祉士の概要について説明しておりますので、ぜひご覧ください。